※高知市の公共施設使用料の見直しに伴い、使用料を令和8年4月1日申請分から改定します。詳しくはこちら
ギャラリー使用の場合の使用料
令和8年3月31日までの申請分
| 基本使用料 | 時間外使用料 | |
|---|---|---|
| 第1展示室 | 36,250円/日 | 3,620円/時間 |
| 第2展示室 | 36,250円/日 | 3,620円/時間 |
| 第3展示室 | 19,960円/日 | 1,990円/時間 |
| 第4展示室 | 9,670円/日 | 960円/時間 |
| 第5展示室 | 6,820円/日 | 680円/時間 |
令和8年4月1日以降の申請分
| 基本使用料 | 時間外使用料 | |
|---|---|---|
| 第1展示室 | 45,310円/日 | 4,520円/時間 |
| 第2展示室 | 45,310円/日 | 4,520円/時間 |
| 第3展示室 | 24,950円/日 | 2,480円/時間 |
| 第4展示室 | 12,080円/日 | 1,200円/時間 |
| 第5展示室 | 8,520円/日 | 850円/時間 |
- 使用料の算定の対象となる使用時間には、使用のための準備及び後片付けに要する間を含むものとします。
- ただし、当該施設を引き続き2日以上にわたって使用する場においては、単に展示品等を保管するために使用する当該期間の夜間(午後7時から日の午前9時までをいう)の時間は、含まないものとします。
- 使用時間がこの表に規定する使用時間を超える場合の使用料は、午前9時から午後7時までの使用料の金額を時間割計算により算定するものとする。
- この場合において、使用時間を超える時間に1時間未満の端数がある場合は、30分以上をもって1時間とみなします。
- 使用者が入場料または入場料に類するものを徴収する場合の使用料は、この表に規定する基本使用料及び時間外使用料に5割に相当する額を加算した額とします。
- 使用者が営利を目的として使用する場合の使用料は、この表に規定する基本使用料及び時間外使用料に10割に相当する額を加算した額とします。
- この表及び前各項の規定により算定した使用料に10円未満の端数が生じたときは、当該端数金額は切り捨てるものとします。
ギャラリー使用以外の場合の使用料
令和8年3月31日までの申請分
| 午前 9:00〜12:00 | 午後 13:00〜17:00 | 夜間 18:00〜21:00 | 全日 9:00〜21:00 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1展示室 | 15,980円 | 21,300円 | 15,980円 | 53,260円 |
| 第2展示室 | 15,980円 | 21,300円 | 15,980円 | 53,260円 |
令和8年4月1日以降の申請分
| 午前 9:00〜12:00 | 午後 13:00〜17:00 | 夜間 18:00〜21:00 | 全日 9:00〜21:00 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1展示室 | 19,970円 | 26,620円 | 19,970円 | 66,560円 |
| 第2展示室 | 19,970円 | 26,620円 | 19,970円 | 66,560円 |
- 使用料の算定の対象となる使用時間には、使用のための準備及び後片付けに要する間を含むものとします。
- 使用時間がこの表に規定する使用時間を超える場合の使用料は、その超える時間が午前9時以前のときは午前、正午から午後1時まで及び午後5時から午後6時までのときは午後、午後9時以降 のときは夜間の使用料の金額を時間割計算により算定するものとします。
- この場合において、使用時間を超える時間に1時間未満の端数がある場合は、30分以上をもって1時間とみなします。
- 使用者が営利を目的として使用する場合の使用料は、この表に規定する基本使用料及び時間外使用料に10割に相当する額を加算した額とします。
- この表及び前各項の規定により算定した使用料に10円未満の端数が生じたときは、当該端数金額は切り捨てるものとします。
